審査請求

更新日:2025年01月16日

行政不服審査制度

 行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めています。この不服申立ての原則となるのは、審査請求です。
 行政庁の処分に不服がある場合や、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には、行政庁に対して審査請求をすることができます。

審査請求をすることができる方

 処分についての審査請求は、宜野湾市の違法又は不当な処分によって自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある方ができます。
 不作為についての審査請求は、法令に基づき宜野湾市に対して処分についての申請をした方のみができます。

審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。
 不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間はいつでもすることができます。

審査請求手続の流れ

 次の資料をご覧ください。

審査請求書の様式

 処分についての審査請求書

 不作為についての審査請求書

不作為についての審査請求書

 ※審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所又は居所を記載の上、代表者等の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を添付してください。

・代理人により審査請求をする場合は、代理人の氏名及び住所又は居所を記載の上、委任状を添付してください。

審査請求書の提出先

 審査請求先が宜野湾市長の場合

 〒901-2710

 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号

 宜野湾市総務部総務課総務係審査請求担当

 郵送又は持参で提出してください。ファックスや電子メールによる提出は認められておりません。

 審査請求先が宜野湾市長以外の場合

 各審査請求先の窓口に提出してください。

 不明な場合は、処分を行った担当部署にお問合せください。

審査請求の取下げ

 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

 審査請求の取下げは、書面で行う必要があります。

 なお、代理人の場合は、審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任がある場合に限り、審査請求を取り下げることができます。

審理員

 審理の公正性・透明性を高めるため、審査庁(市長)は、審査庁に所属する処分に関与しない職員を審理員として指名し、審理員が審査請求の審理手続を行います。

宜野湾市行政不服審査会

 行政不服審査法は、裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が、審理員による審理手続の適正性や、法令解釈等の妥当性を確認する仕組みを定めています。
 宜野湾市では、諮問に応じて審査を行うため、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として「宜野湾市行政不服審査会」を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4402