政治活動用事務所を表示する立札・看板の証票交付

更新日:2023年07月25日

 公職の候補者等(現職含む)の氏名や氏名が類推される事項、又はその後援団体の名称を表示する立札・看板等を政治活動用事務所に設置する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会へ申請し、交付された証票を添付しなければなりません。

(選挙期間に入ると新たに看板を掲示することはできませんので、ご注意ください)

宜野湾市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

・宜野湾市長選挙

・宜野湾市議会議員選挙

その他の選挙に係る証票につきましては、沖縄県選挙管理委員会へお問い合わせをお願い致します。

政治活動用事務所を表示する立札・看板の注意事項

総数の制限

候補者6枚、後援団体6枚 (合計12枚)

後援団体は、沖縄県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出がされていることが必要です。よって、申請の際は、新規の後援団体については「設立届」、継続の後援団体については「収支報告書」の写しを添付してください。(県選管の受付印がされているもの)

事務所ごとの制限

一つの事務所に掲示できる数は、候補者用及び後援団体用それぞれ2枚以内です。

両面を使用する場合は、一つの看板等で2枚として数えます。

看板等の規格

150cm×40cm以内

足を付ける場合は、その部分も含みます。

縦長、横長いずれでも構いません。

あんどん(内照)式のもの、電光等を使用したもの、広告塔のようなものは、立札・看板の類とは認められず、設置できません。

立札絵

 

証票の有効期限

4年間(年度単位)

現在発行している証票の有効期限は、令和8年3月31日までです。

違法な設置

  • 政治活動用事務所の実態のない場所(農地や空き地等)に掲示してあるもの。
  • 証票交付の手続きが取られていないものや有効期限が切れている証票を貼付したもの。

 上記のような場合は、公職選挙法第243条の違反による罰則規定があります。

申請方法

下記の書類を宜野湾市選挙管理委員会事務局へ提出してください。

証票の発行は、申請書提出日の翌営業日以降となります。

候補者の申請

証票の交付申請

再交付が必要となった場合

申請内容に変更があった場合

廃止する場合

後援団体の申請

後援団体の申請には、沖縄県選挙管理委員会の受付印がある収支報告書の写し(今回、後援団体を設立した場合は設立届の写し)が必要となりますので、事前にご確認ください。

証票の交付申請

 収支報告書・設立届は、沖縄県選挙管理委員会の受付印があるもの

再交付が必要となった場合

申請内容に変更があった場合

廃止する場合

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4168