介護保険住宅改修についてのご案内について(事業者向け)
介護保険住宅改修では、要支援・要介護認定をお持ちの方が自宅に手すりの設置や段差の解消等の住宅改修を行う際に、事前に必要な書類を提出し、在宅にて自立した生活を継続するための必要性が認められた場合に改修費が支給されます。
支給限度額は要支援・要介護区分に関わらず定額の20万円であり、そのうち介護保険自己負担割合に応じ、9割(18万円)ないし8割(16万円)、7割(14万円)が支給上限です。
支給条件や申請の流れについては以下をご覧ください。
「介護保険サービスにて住宅改修を利用する方へ」 (Wordファイル: 53.6KB)
「介護保険サービスにおける住宅改修について(事業所向け)」 (Wordファイル: 30.8KB)
必要書類については、担当のケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格保有者らによる作成が必要となっているため、他の介護サービスも利用しているもしくは利用の予定がある方は担当のケアマネジャーへ、担当のケアマネジャーの依頼の予定のない方は福祉住環境コーディネーター2級以上の資格保有者へ相談して下さい。
介護長寿課へ事前申請を行い、着工許可の連絡を受ける前に改修工事を行った場合については、介護保険からの支給は受けられなくなりますのでご注意下さい。
介護保険が利用できる住宅改修の内容
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修の支給方法
- 償還払い…一旦利用者が改修費を全額支払った後に市に申請すると住宅改修費が支給されます。
- 受領委任払…改修費用のうち、利用者は自己負担分のみを改修事業者に支払い、残りを市から改修業者に直接支払います。
宜野湾市にて受領委任払い制度を取り扱う事業所として登録がされている事業所で改修を行った場合に利用できます。
申請の流れなど、詳細については以下をご覧ください。
「住宅改修費支給申請の流れ(受領委任払い)」 (Wordファイル: 21.9KB)
申請書類様式について
住宅改修必要書類チェックリスト(事前申請) (PDFファイル: 191.3KB)
住宅改修必要書類チェックリスト(事後申請) (PDFファイル: 104.5KB)
(下記の書式以外にも提出書類がございます。初めての申請の際はチェックリストをご確認ください。なお、チェックリストに関しては提出不要です。)
受領委任払い
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(受領委任払用)
- 委任状
- 理由書 (作成の留意事項については下記リンク「住宅改修事前申請に係る理由書作成の留意事項」をご覧ください。)
- 承諾書
- 見積書、写真台帳、完了報告書、内訳書 (見積書、写真台帳の記入方法は下記リンク「介護保険住宅改修工事見積様式、写真台帳」をご覧ください。)
- 領収書原本 (記入方法は下記リンク「領収書の記載例(受領委任払い制度利用時)」をご覧ください。)
- 支給申請書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(受領委任払用) (Wordファイル: 19.8KB)
住宅改修事前申請に係る理由書作成の留意事項 (Wordファイル: 24.0KB)
介護保険住宅改修工事見積様式、写真台帳 (Excelファイル: 31.5KB)
領収書の記載例(受領委任払い制度利用時) (Wordファイル: 16.5KB)
償還払い
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書
- 上記の受領委任払いの必要書類2~6まで(償還払いは事後申請時の申請書は不要です。)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書 (PDFファイル: 64.4KB)
- 口座振替申出書(被保険者と振込先が異なる際に添付が必要)
- 介護給付費受領届出書(被保険者が死亡した場合に添付が必要)
- 支給申請前に被保険者が死亡した場合、振込先を相続人宛てにする必要があります。
ご家族にて協議して頂いた上で相続人の通帳の写しをご提出下さい。 - なお、被保険者が生活保護受給者の場合は、償還払いのみの支給方法になります。
生活福祉課に提出する委任状(生活保護法第63条に基づく費用返還金として宜野湾市福祉事務所に納入することを委任する書類)の写しを事前申請の際に必要書類と併せてお持ち下さい。
集団指導における介護保険住宅改修における留意事項について
宜野湾市では、住宅改修事業所、福祉用具貸与・販売事業所に向けて随時、留意事項等の指導を行っております。申請時の留意点等、特に重要なポイントについての周知を図ります。以下のリンク先よりご参照ください。
『過去の事例から確認された介護保険住宅改修、福祉用具貸与販売における注意事項』 (PDFファイル: 147.7KB)
住宅改修施工業者の選択について
複数の業者からの見積もりについて
住宅改修においては、居宅サービス等のように公定価格が設定されていないうえ、手続きの煩雑さや内容の専門性の高さから利用者が事業所を比較・検討する機会が少なく、競争が働きにくい仕組みになっているため、全国的に施工業者ごとの資材や施工費などに隔差が生じている現状にあります。
この課題について平成28年から社会保障審議会にて課題として議論された上で、平成30年7月から「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正が行われ、「居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成するケアマネ及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。」という内容が追加されました。
複数の見積もりを取らなければ住宅改修の申請ができないわけではありませんが、ケアマネ等ではなく利用者自らがサービスを受ける施工業者を選択すべきという意識を持った上で、施工業者を選択する判断材料として、複数の業者からの見積もりを活用してください。
宜野湾市介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る事業者登録について
受領委任払制度の新規事業者登録に関するご案内は下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 認定給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
更新日:2025年03月05日