生活困窮者自立支援制度について

更新日:2023年12月14日

生活困窮者自立支援制度とは

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に伴い、平成27年4月より新たに創設された制度です。   この制度では、失業や就職活動の行き詰まりなどの事情で、経済的な困窮状態に陥っている人(生活困窮者)に対し、どのような支援が必要であるかを、支援員がご本人と一緒に考え、一人ひとりの希望に合った支援プランを作成し、「自立の促進」を図ることを目的としています。

制度の詳細について、くわしくは、下記をご覧ください。

生活困窮者自立支援制度パンフレットの表紙

対象となる方

あなたの抱えている生活の不安や心配、ご相談ください!!
収入が不安定。生活が苦しい。なかなか仕事が見つからない。生活が不安だけど、どこに相談していいかわからない…家賃が払えず、家を追い出されそう。

 宜野湾市内に居住している方で、失業等により経済的な問題で生活に困っている方、引きこもりやニートで悩んでいる方、働くことに不安を抱えている方、住居を失うおそれのある方(または喪失された方)、家族のことで悩んでいる方など、生活や就職の問題を抱えている方はどなたでもご相談下さい。
ただし、生活保護受給者は除きます。

 悩みをお持ちの方は、自らSOSを発信できない場合があります。
 周りに困っている方がいらっしゃる場合は、情報提供をしてください。

秘密は守ります 無料 どなたでも

生活保護制度との違いは

 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、要保護者の困窮の程度に応じて生活扶助、住宅扶助、医療扶助等が給付される制度です。
 一方、生活困窮者自立支援制度は、最後のセーフティネットである生活保護の受給に至る前の段階で、早期に生活困窮者に対し自立を支援する制度です。本制度は第2のセーフティネットの強化・拡充を図るために、経済的、社会的な自立に向けた相談支援をはじめ、人的サービスの提供が基本となります。

 生活保護については、下記をご覧ください。

支援メニューの種類

自立相談支援事業

≪ひとりひとりに応じた支援プランを作ります≫
 経済的な問題などで生活に不安がある人に対し、本人の意向等を踏まえた支援プランを作成し、就労支援や各種制度の活用など、必要なサービスの提供を包括的に行います。

住居確保給付金

≪家賃相当額を支給します(上限があります)≫
 離職等により住居を失った、又はそのおそれがある人に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件に、期限付きで家賃相当額を給付します。(収入、資産要件があります)。

一時生活支援事業

≪住居を失った方についての支援です≫
 一定の住居を持たないなどの不安定な住居形態にある方へ、緊急一時的に宿泊場所や衣食の提供を行います。(収入、資産要件があります)

学習・生活支援事業

≪子どもの明るい未来をサポートします≫
 経済的な理由などから、学習する環境の確保が難しい子どもに対し、学習環境の提供と学力・学習意欲の向上を図るための支援を行います。

 宜野湾市では、生活困窮世帯等の中学3年生を対象に、市が指定する学習塾の通塾費用を公費で負担し、高校受験対策を実施しています。(収入要件があります)

 また日常的な生活習慣に関する支援や保護者に対する相談・支援も行います。

相談支援の流れ

相談支援のフロー図

 不安や心配がある人は、一人で悩まず、深刻化する前に早めにご連絡・ご相談下さい!!

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 生活支援係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4480