特定施設設置届出書(騒音・振動)(新)

更新日:2023年10月19日

特定施設について

宜野湾市内の指定地域内において、新しく事業を始める・新しく機械を設置する・施設を継承して使う場合は、「特定施設」又は「騒音発生施設」として法律及び市条例で届出が義務付けられています。

特定施設とは?

次の施設を設置する場合は、届出が必要になります。

新たに特定施設を設置する場合

工事開始の日の30日前までに2部提出

特定施設の数等の変更の届出

特定施設の届出をしている者で、

  • a特定施設の種類ごとの数
  • b騒音・振動の防止の方法

 のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。
変更工事開始の日の30日前までに2部提出

氏名の変更等の届出

特定施設の届出をしているもので、

  • a氏名(名称)・住所・法人にあってはその代表者氏名
  • b工場(事業所)の名称及び所在地

のいずれかを変更使用とする場合は、届出が必要になります。
その日から30日以内に2部提出

特定施設全廃の届出

 特定施設のすべてを廃止した場合にも届出が必要になります。
その日から30日以内に2部提出

承継

特定施設の届出をしている者から、全てを譲り受けた者または借り受けた者は、地位を承継する。
よって、地位を承継したものは、届出が必要になります。
その承継があった日から30日以内に2部提出

市環境保全条例による騒音発生施設設置届出書

騒音発生施設設置届出書

騒音発生施設使用届出書

騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書

騒音の防止の方法変更届出書

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 環境指導係 (内線 2613/2612/2611)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)