共同住宅等の(給水装置)所有者様または管理組合代表者様へ※共同住宅等の各戸検針について(新たな各戸検針制度)
宜野湾市上下水道局では、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程の施行(新たな各戸検針制度)を開始いたしております。共同住宅等の(給水装置)所有者様または管理組合代表者様におきましては、新たな各戸検針制度等について、以下をご確認いただきますようお願いいたします。またご不明な点等がございましたら、お手数ではございますが、下記にございます電話番号までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【各戸検針制度とは?】
各戸検針制度とは、一戸建て住宅と同じ様に、上下水道局が共同住宅等(アパートやマンション等)の各戸に設置された水道メーター(私設メーター)を検針し、各戸に料金を請求する制度です。更に共同住宅等各戸使用者からの水道の使用開始または中止のお申し込み、料金のお支払い等を一戸建て住宅とほぼ同様に取り扱いする制度となっております。
【これまでの各戸検針制度と新たな各戸検針制度について】
新たな各戸検針制度(令和4年6月1日より施行開始)
宜野湾市のこれまでの各戸検針制度は、給水装置所有者等が、遠隔指示式(子)メーター及び集中検針盤の設置をすることを各戸検針制度を適用する要件としておりましたが、新たな各戸検針制度では、給水装置所有者等が、直読み式(子)メーターの設置または遠隔指示式(子)メーター及び集中検針盤の設置のいずれかを選択することが可能となりました。
【新たな各戸検針制度を適用できる共同住宅等について】
新たな各戸検針制度を適用できる共同住宅等の要件として、
・共同住宅等に設置する子メーター総個数に対して住宅部分の設置個数が6割以上であること
・子メーター等の設置基準(別表第1、第2)に適合していること
等があります。適用範囲等については他にも規定がございますので、詳しくは下記の・共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程及び・共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約書をご確認いただくか、下記にございます電話番号までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程及び共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約書等について】
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程及び共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約書の詳しい内容については、下記をご確認ください。
・共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程(PDFファイル:1.5MB)
・共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約書(PDFファイル:205.2KB)
申請書等のダウンロードはこちらから ※様式第1号から様式第10号まで
(様式第1号)共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の同意書(Wordファイル:18.4KB)
(様式第3号)共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する申請書(Wordファイル:35.1KB)
(様式第4号)子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告書(Wordファイル:27.6KB)
(様式第5号)管理責任者選定(変更)届(Wordファイル:17.8KB)
(様式第6号)暗証番号及び鍵(変更)届(Wordファイル:21.1KB)
(様式第8号)給水装置所有者等変更届(Wordファイル:16.6KB)
【事前協議から契約締結までの流れについて】
共同住宅等で新たな各戸検針制度を適用し、開始するには、事前協議、申請、審査及び検査等を経て契約を締結する必要がございます。適用開始までには、期間を要しますので、余裕をもってお早めにご相談や申請等いただくようお願いいたします。
【各戸検針制度のお問い合わせ先について】
各戸検針制度についてのお問い合わせ等につきましては。下記の「この記事に関するお問い合わせ先」の電話番号または窓口までご連絡、ご相談いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
宜野湾市上下水道局お客様センター
(料金窓口)
〒901-2203
宜野湾市字野嵩730番地
電話:098-892-3352 ファックス:098-917-5744
更新日:2023年04月10日