条例等届出関係

更新日:2025年09月02日

【提出時の注意点】

・消防への提出部数が1部であっても、受付印が押された控えが必要な場合は、「正・副」2部提出して下さい。

・窓口で届出書のコピーのお渡しは出来ませんのでご了承下さい。

1.防火対象物使用開始届出書

 建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合 

 使用を開始する7日間までに提出して下さい。

 提出部数:1部、提出先:予防課予防係

2.催物開催届出書

 劇場等以外で催物等を開催する場合 

 提出部数:1部、提出先:消防署、真志喜出張所

・防災組織図の添付が必要です。以下よりダウンロードしてください。

3.露店等の開設届出書

 祭礼等、多数の者の集合する催しに際して、露店等を開設する場合

 提出部数:1部、提出先:消防署、真志喜出張所

・露店等を開設する際は以下の自主チェック表を活用してください。

4.裸火等使用承認申請書

 禁止場所において喫煙、裸火の使用、危険物品の持込みをする場合

 提出部数:1部、提出先:消防署、真志喜出張所

・防災組織図の添付が必要です。以下よりダウンロードしてください。

・火薬を持ち込む際は、以下の書類を添付してください。

5.道路工事届出書 

 消火活動に支障のある道路工事を行う場合

 提出部数:1部、提出先:消防署、真志喜出張所

6.煙火打ち上げ・仕掛け届出書

 煙火の打上げ又は仕掛けをしようとする場合

 提出部数:1部、提出先:警防課 

7.火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合

 提出部数:1部、提出先:消防署、真志喜出張所

8.火災予防上必要な業務に関する計画提出書

 指定催しの主催者が火災予防上必要な教務に関する計画を作成し、提出する場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

9.炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機・設置届出書

 上記に掲げる設備の設置又は内容の変更をする場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

10.急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備 設置届出書

 上記に掲げる設備の設置または内容の変更をする場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

11.ネオン管灯設備設置届出書

 ネオン管灯設備の設置又は内容の変更をする場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

12.水素ガスを充塡する気球の設置届出書

 水素ガスを充てんする気球の設置又は内容の変更をする場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

13.指定洞道等届出書(新規・変更)

 火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある指定洞道に通信ケーブル等を敷設する場合

 提出部数:1部、提出先:警防課 

14.少量危険物/指定可燃物貯蔵/取扱い届出書

 少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)及び指定可燃物(火災予防条例別表8に掲げる数量の5倍以上の指定可燃物)を貯蔵、取扱う場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

15.少量危険物/指定可燃物貯蔵/取扱い廃止届出書

 少量危険物、指定可燃物施設を廃止する場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

16.少量危険物/指定可燃物タンク水圧(水張)検査申請書

 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする場合

 提出部数:1部、提出先:予防課指導係

この記事に関する問い合わせ

宜野湾市消防

〒901-2203 

沖縄県宜野湾市野嵩677

【予防課】連絡先:098-892-1850

【警防課】連絡先:098-896-2548 

【消防署】連絡先:098-892-1199

【真志喜出張所】連絡先:098-890-4399